障害福祉サービス事業所   指定申請サポート

指定申請とは

   こうした障害福祉サービスを利用するために、利用者は区市町村に利用申請を行い、支給決定を受けることになります。利用者負担は所得に応じた応能負担ですが、上限が定められており、また減免制度もありますので、利用者の負担が大きくなりすぎない仕組みになっています。
   障害福祉サービス事業の運営費用は、上記の利用料の他に、行政からの「障害福祉サービス等報酬」によってまかなうことになります。この「障害福祉サービス等報酬」が事業の収入の9割以上を占めますので、事業の継続にとって非常に重要です。この報酬を受けて事業を行っていくためには障害福祉サービス事業としての「指定」を受ける必要があります。その手続きが「指定申請」です。

障害福祉サービスとは

 障害者や障害児が個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように提供されるサービスです。そこでは障害のある方の自立のために必要な支援を行なっていきます。障害者総合支援法の第5条にサービスの種類と内容が定義されています。大きく分けると、介護の支援を行う「介護給付」と、自立ための訓練を行う「訓練等給付」に分けられます。それぞれの中でも在宅サービスや施設サービスなどそれぞれに特色のある内容が定められています。

障害福祉サービス事業開始の流れ

   事業所の「指定」を受けるためには、人員や設備、運営の基準を満たす必要があります。申請先の自治体がウェブサイト等で公表している申請の手引き等を読んで準備を進めていきます。
   申請前に事前相談や事前説明会があり、それを受けることが義務付けられている場合が一般的ですので、手引きを読んだ上で参加します。
   その上で必要書類を準備し、自治体によっては事前の協議を経て、申請書を提出することになります。そして、基準を満たしているかどうかが審査され、無事に指定されることとなった場合は「指定通知書」を受け取り、事業を開始します。

当事務所のサポート報酬

指定申請に必要な書類の作成をサポートし、事業開始まで伴走します。
報酬額   385,000円〜(消費税込)※着手時に半額、指定通知時に残額を請求
(介護事業所が共生型サービスを開始する場合は、242,000円〜(消費税込))

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